社労士、マン管、司法書士!

2018年度から社労士、マンション管理士、司法書士を受験する消防士のブログです。

知らない?知っている?

今日は、休みの振替えなどで一日家に居るので、勉強しています。


不登法を触ってみたのですが、全然わかりません。
イメージがつきません。
添付情報のところまで来ましたが、それ以前のことも整理できていません。
とりあえず、流して読んでみよう・・・ううう。。。
もやもやする。。。胃が痛い。
たぶん、二回目に読んだときは、
少し理解できているかもしれないような気がするといいなああああ・・・・。


社労士は、正直、さっぱりわかりません。
入門書を2周分読みましたが、頭に入らないので3周目突入です。


ところで、行政書士試験を受験している知人から、
民法の不当利得のところでこんな質問を受けました。


 なんで不当利得って、
 浪費したら返さなくていいのに、
 必要費は返さないといけないの?逆じゃないの??
 テキスト読んでも分からないし、
 ネットを見ても、
 そういうもんだから覚えろ!
 納得いかなくてもそれで覚えないと先に進めない!
 って書いてある。
 でも、どうしても理解できない!!


ということなので、私も調べてみたら意外に多くの人が困っているということや、
ネットやテキストでもあまり納得するだろうなという解説はありませんでした。


私は、すんなりと理解できた部分なので、私のハラオチの仕方をご紹介します。
703条は、善意の場合です。
704条は、悪意の場合です。


まずは、善意・悪意の概念をもう一度整理してみましょう。
おそらく、不当利得が理解できない人は、
いつのまにか、善意=善、悪意=悪という一般国語に置き換えられていませんか?
善意=知らない、悪意=知っているという法律用語としての意味をもう一度叩き込んでから条文を読むと理解できると思います。


703条の場合は、必要費だろうが遊興費だろうが自分のお金だと思っています。
まず、遊興費(浪費)ですが、遊興費という漢字のイメージからギャンブルや無駄な飲食というイメージがあるでしょうが、
自分へのご褒美で形に残らないものと考えましょう。
自分の(だと思っていた)お金で、自分にご褒美をあげて、
そのご褒美は、癒しや嬉しい気持ちに変わりました。
で、後になって
あんたの金じゃないから、
ご褒美に対する嬉しい気持ちを返してくれと言われても、
自分のお金だと思って(他人のお金だと知らずに使った場合は酷ですね。
気持ちや思い出を返せと言われても、それはもはや法律論ではありませんね。


一方、必要経費ならご褒美でなく元々支払わないと駄目なものです。
必消費は、経費として何かの形に姿を変えています。
もともと必要なお金ならやっぱり自分で払ってもらって、
不当利得の部分は、
知らなかったんだから現存利益の範囲で返してくれればいいよとなるのです。


で、704条では、知ってたんだったら、ずべこべ言わずに必要費だろうが遊興費だろうが雁首そろえて返さんかい!利息付きでな!!
損害賠償もしてもらうでー!


ということにしてバランスをとっています。


ちなみに制限行為能力者の場合は、悪意の場合でも現存利益の範囲で返せばいいです。
だって、知ってるとか知らないとか、認識があいまいだからですね。
「知ってたの?」
って聞いても確実な答えは返ってきませんから。
それができるなら制限行為能力者ではないですね。


どうですか?
私は、こんな理解です。
とりあえず、まずは、善意・悪意の言葉の定義から!
そんなの分かってるよ!
と思っているところが実は、引っかかる原因だったりしますよね。


不登法や社労士の健保以降の部分は、
引っかかるも何も誤解する前に全然頭に残っていません。
内容を質問されても「知りません!」と堂々と言えます。
分かりませんではありません。
やった記憶すらないので完全に善意です。(こういう使い方は誤りですね)


今は、種をまく前に土を作っているつもりでテキストを読んでいます。
早く引っかかるくらいになりたいですにゃ。

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